関税法施行令 第59条の5(抜粋)

貨物を外国貿易船等に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることの承認の手続

関税法施行令第59条の5第1項第1号

法第六十七条の二第二項 (輸出申告又は輸入申告の手続)の規定による税関長の承認を受けることができる場合は、次に掲げる場合とする。

一  輸出申告又は輸入申告に係る貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で法第六十七条 (輸出又は輸入の許可)の検査及び許可を受けようとする場合(当該貨物の性質、形状及び積付けの状況が同条 の検査を行うのに支障がなく、かつ、輸出又は輸入の許可を受けるために当該貨物を保税地域等に入れることが不適当と認められる場合に限る。次号において同じ。) 

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