通関業法 第35条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年2月12日 14:57 通関士に対する懲戒処分通関業法第35条第2項2 前条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。 ダウンロード copy #TWA102 #通関業法第35条 #TOM101 #通関業法第35条第2項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート