関税率表 第47.07項

第 47 類 木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙

47.07 古紙
4707.10-さらしてないクラフト紙又はクラフト板紙及びコルゲート加工をした紙又は板紙
4707.20-その他の紙又は板紙(主としてさらした化学パルプから製造したものに限るものとし、全体を着色したものを除く。)
4707.30-主として機械パルプから製造した紙又は板紙(例えば、新聞、雑紙その他これらに類する印刷物)
4707.90-その他のもの(区分けしてない古紙を含む。)

この項に含まれる古紙には、切りくず、裁断、端切、選別漏れ裂け紙、古新聞、古雑誌、校正印その他の印刷業の廃棄物及びこれらに類するものが含まれる。
この項には、また紙又は板紙の製品のくずを含む。
これらの古紙は通常パルプ化に使用され、時には、圧搾した梱で提示される。ただし、他の目的(例えば、包装)に使用できるものであっても、この項から除外されないことに注意をする必要がある。
なお、ペーパーウールは古紙から作ったものであっても、この項から除外される(48.23)。
また、この項には、主として貴金属の回収に使用される種類の貴金属及び貴金属の化合物を含む古紙(例えば、銀又は銀化合物を含む写真用の古紙)を含まない(71.12)。

号の解説
4707.10、4707.20、及び 4707.30
原則として 4707.10 号、4707.20 号及び 4707.30 号には区分けした古紙を含むが、これらの号の所属の決定は、47.07 項の他の号の紙又は板紙が少量存在していても影響を受けない。


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