通関業法施行令 第8条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年9月27日 08:52 通関業法施行令第8条第3項記帳及び書類の保存3 前二項に規定する帳簿及び書類は、それぞれその閉鎖の日又は作成の日後三年間保存しなければならない。 ダウンロード copy #通関業法施行令第8条 #TKM243 #通関業法施行令第8条第3項 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート