A. 輸出申告又は輸入申告の手続【KKM757】
■Answer.
2.×
■Commentary.
輸入申告は、原則としてその申告に係る貨物を保税地域等に入れた後にするものとされている。特例輸入者が、電子情報処理組織(NACCS)を使用することなく輸入申告を行う場合であって、その申告に係る貨物を保税地域等に入れる前に輸入申告をすることにつきやむを得ない事情があると認められる場合には、その申告に係る貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることにつき税関長の承認を受けることができる。また、特例輸入者が、電子情報処理組織を使用して輸入申告をする場合は、その申告に係る貨物を保税地域等に入れないで輸入申告をすることができる。
■Reference.
関税法第67条の2第3項第2号、第3号(輸出申告又は輸入申告の手続)
関税法施行令第59条の6第1項第2号、第3項(保税地域等に入れないで輸入申告をすることの承認の申請)
■Question collection.
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