■Answer.
①にんにく(生鮮のもの)
にんにくは、第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料に該当せず、第7類 食用の野菜、根及び塊茎に該当する。
■Commentary.
にんにく(生鮮のもの)は、第07.03項の規定により、にんにくとして第7類 食用の野菜、根及び塊茎に分類される。しょうが(生鮮のもの)及び月けい樹の葉(乾燥したもの)は、第09.10項の規定により、しょうが及び月けい樹の葉として第9類 コーヒー、茶、マテ及び香辛料に分類される。
■Reference.
第07.03項
第09.10項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集