輸出貿易管理令 別表第2(抜粋)
輸出貿易管理令別表第2の44の項
■項
44の項
■貨物
仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物又は原産地を誤認させるべき貨物であつて、経済産業大臣が指定するもの
■地域
全地域
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輸出貿易管理令別表第2の44の項
■項
44の項
■貨物
仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物又は原産地を誤認させるべき貨物であつて、経済産業大臣が指定するもの
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