A. 関税法上の罰則【KKM159】

■Answer.

1.○


外国から本邦に到着した外国貨物である船用品を、税関長の承認を受けて、外国貨物のまま保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶に積み込んだ場合であって、その事実を証する書類を税関に提出しなかった者は、1年以下の懲役に処される場合がある。

■Commentary.

外国から本邦に到着した外国貨物である船用品を、税関長の承認を受けて、外国貨物のまま保税地域から本邦と外国との間を往来する船舶に積み込んだ場合であって、その事実を証する書類を税関に提出しなかった者は、1年以下の懲役に処される場合があるとされている。したがって、設問は正しい。

■Reference.

関税法第114条の2第3号
関税法第23条第5項
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 外国貨物とは?【TWA122】
T. 船用品とは?【TWA183】
T. 保税地域とは?【TWA111】

■Question collection.

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