A. 営業所の新設に係る許可の特例【TOM43】
■Answer.
2.×
通関業務を行う営業所の新設の届出をしようとする認定通関業者は、当該届出に係る営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名を記載した書面その他参考となるべき書面を添付した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
■Commentary.
認定通関業者である通関業者は、通関業務を行う営業所を新たに設けようとする場合には、財務大臣に、その旨を届け出ることができる。当該届出は、当該営業所の名称及び所在地等を記載した届出書に、当該届出に係る営業所において通関業務に従事させようとする者の氏名を記載した書面その他参考となるべき書面を添付することとされている。したがって、設問は当該届出書に添付する書面等の記載内容が異なるので誤りとなる。
■Reference.
通関業法施行令第2条(営業所の届出の手続)
通関業法第9条第1項(営業所の新設に係る許可の特例)
T. 認定通関業者とは?【TWA169】
T. 通関業者とは?【TWA182】
T. 通関業務とは?【TWA107】
■Question collection.
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