関税法施行令 第99条

代金の保管又は廃棄の通知

税関長は、法第百三十三条第二項(領置物件又は差押物件の処置)の規定により代金を保管し、又は同条第三項において準用する法第八十四条第五項(収容貨物の廃棄)の規定により領置物件若しくは差押物件を廃棄したときは、当該保管又は廃棄に係る物件の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとし、その廃棄をした場合において、これらの者が知れていないときは、第七十九条の規定に準じ公告しなければならない。

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