NACCS法 第2条(抜粋)
定義
NACCS法第2条第2号ハ
この法律(第一号に掲げる用語にあつては、次条第一項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二 輸出入等関連業務
次に掲げる業務をいう。
ハ 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。これに基づく命令を含む。)又は検疫法(昭和二十六年法律第二百一号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
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定義
NACCS法第2条第2号ハ
この法律(第一号に掲げる用語にあつては、次条第一項を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二 輸出入等関連業務
次に掲げる業務をいう。
ハ 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。これに基づく命令を含む。)又は検疫法(昭和二十六年法律第二百一号。これに基づく命令を含む。)に基づく申請等又は処分通知等であつて政令で定めるものに関する業務
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