■Answer.
2.×
写真用のフィルムは、第90類 光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品に含まれず、第37類 写真用又は映画用の材料に含まれる。
■Commentary.
写真用のフィルムは、第37.01項、第37.02項、第37.04項、第37.05項の規定により、第37類 写真用又は映画用の材料に含まれる。
■Reference.
第37.01項
第37.02項
第37.04項
第37.05項
■Question collection.
通関実務問題集
まとめ問題集