コンテナー特例法基本通達3-1
コンテナーに対する免税の適用
外国から本邦に到着したコンテナーで、コンテナー条約第2条に規定する条件を満たすものについては、同条の規定を直接適用して関税及び消費税(以下「輸入税」という。)を免除する。なお、船会社等が購入のため輸入するコンテナーであっても、輸入後貨物の運送の用に供されるものについては、同様に取り扱う。
上記のコンテナーについて、輸入者が定率法第 14 条第 11 号又は第 17 条第1項の規定により関税の免除を受けることを希望する場合には、これを認めて差し支えない。
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