■Question.
通関業者は、通関業法第14条の規定に基づき、通関書類のうち特例輸入者の承認に係る申請書等の通関業法施行令で定めるもの(通関士が通関業務に従事している営業所における通関業務に係るものに限る。)について、通関士にその( )を審査させ、かつ、これに記名押印させなければならない。ただし、記名押印を必要とする通関書類についての記名押印の有無は、当該通関書類の効力に影響を及ぼさない。
■Choice.
■Related question.
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