Q. 特恵関税等 【ZKM83】
■Question.
関税暫定措置法施行令第27条第1項に規定する特恵受益国原産品のうち、その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域を経由して本邦へ向けて輸送される物品で、当該地域において、加工又は組立てされたものは、関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する関税についての特別の便益を受けることができない。
■Choice.
1.○
2.×
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■Question.
関税暫定措置法施行令第27条第1項に規定する特恵受益国原産品のうち、その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域を経由して本邦へ向けて輸送される物品で、当該地域において、加工又は組立てされたものは、関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する関税についての特別の便益を受けることができない。
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