関税法 第69条の2(抜粋)
輸出してはならない貨物
関税法第69条の2第1項第4号
次に掲げる貨物は、輸出してはならない。
四 不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号 から第三号 まで又は第十号 から第十二号 まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号 から第五号 まで、第七号又は第八号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品
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輸出してはならない貨物
関税法第69条の2第1項第4号
次に掲げる貨物は、輸出してはならない。
四 不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号 から第三号 まで又は第十号 から第十二号 まで(定義)に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号 から第五号 まで、第七号又は第八号(適用除外等)に定める行為を除く。)を組成する物品
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