通関業法基本通達 19-1(抜粋)
「正当な理由」の意義
通関業法基本通達19-1(2)
法第 19 条《秘密を守る義務》の規定の適用については、次による。
⑵ 「通関業務に関して知り得た秘密」とは、通関業務を行うに当たって依頼者の陳述又は文書等から知り得た事実で一般に知られておらず、かつ、知られないことにつき、依頼者又はその関係者に利益があると客観的に認められるものをいう。
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「正当な理由」の意義
通関業法基本通達19-1(2)
法第 19 条《秘密を守る義務》の規定の適用については、次による。
⑵ 「通関業務に関して知り得た秘密」とは、通関業務を行うに当たって依頼者の陳述又は文書等から知り得た事実で一般に知られておらず、かつ、知られないことにつき、依頼者又はその関係者に利益があると客観的に認められるものをいう。
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