関税率表 第87.03項
第 87 類 鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品
87.03 乗用自動車その他の自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含み、主として人員の輸送用に設計したものに限るものとし、第 87.02 項のものを除く。)
8703.10-雪上走行用に特に設計した車両及びゴルフカーその他これに類する車両
-その他の車両(ピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る。)のみを搭載したものに限る。)
8703.21--シリンダー容積が 1,000 立方センチメートル以下のもの
8703.22--シリンダー容積が 1,000 立方センチメートルを超え 1,500 立方センチメートル以下のもの
8703.23--シリンダー容積が 1,500 立方センチメートルを超え 3,000 立方センチメートル以下のもの
8703.24--シリンダー容積が 3,000 立方センチメートルを超えるもの
-その他の車両(ピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)のみを搭載したものに限る。)
8703.31--シリンダー容積が 1,500 立方センチメートル以下のもの
8703.32--シリンダー容積が 1,500 立方センチメートルを超え 2,500 立方センチメートル以下のもの
8703.33--シリンダー容積が 2,500 立方センチメートルを超えるもの
8703.40-その他の車両(駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る。)及び電動機を搭載したものに限るものとし、外部電源に接続することにより充電することができるものを除く。)
8703.50-その他の車両(駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したものに限るものとし、外部電源に接続することにより充電することができるものを除く。)
8703.60-その他の車両(駆動原動機としてピストン式火花点火内燃機関(往復動機関に限る。)及び電動機を搭載したもので、外部電源に接続することにより充電することができるものに限る。)
8703.70-その他の車両(駆動原動機としてピストン式圧縮点火内燃機関(ディーゼルエンジン及びセミディーゼルエンジン)及び電動機を搭載したもので、外部電源に接続することにより充電することができるものに限る。)
8703.80-その他の車両(駆動原動機として電動機のみを搭載したものに限る。)
8703.90-その他のもの
この項には、人員の輸送用に設計した各種の自動車(水陸両用自動車を含む。)を含む。ただし、87.02 項の自動車を含まない。この項の車両は、各種の原動機(ピストン式内燃機関、電動機、ガスタービン、ピストン式内燃機関と一以上の電動機を組み合わせたもの等)を有する。
この項の車両には、次の物品を含む。
(1)雪上走行用に特に設計した車両及びゴルフカーその他これに類する車両
(a)雪上走行用に特に設計した車両(例えば、スノーモービル)
(b)ゴルフカーその他これに類する車両
(2)その他の車両
(a)乗用自動車(例えば、リムジン、タクシー、スポーツカー及びレーシングカー)
(b)救急車、囚人護送車及び霊柩車等の特殊運搬車
(c)移動住宅車(キャンピングカー等):人員を輸送し、かつ、居住のための特別な設備(睡眠用、料理用、洗面用等の設備)を有する車両
(d)自動車型のかじ取り機構(例えば、アッカーマン原理に基づくもの)を持つ、チューブ製シャシの4輪自動車
この項において、ステーションワゴンとは、最大座席数(運転手を含む。)が9人で、その内部設備は、人員及び貨物の両者の運搬のためにその構造を変更することなく使用することができる車両をいう。
この項に分類される種類の自動車は、その自動車が主として貨物の輸送用よりも、むしろ人員の輸送用として設計されたということを示す特徴により決定される(87.04 項参照)。特に、通常、総車両重量が5トン未満の車で、運転手及び乗員用の席の区画並びに人員及び貨物の両者の輸送用に使用されうる区画からなる、1囲いの内部空間がある自動車の分類決定の際に、これらの特徴は有用である。このカテゴリーに含まれる自動車は、通常「多目的車」(例えば、バンタイプの自動車、スポーツユーティリティ車、ある種のピックアップタイプの自動車)として知られているものである。以下の特徴は、この項に分類される自動車に一般的に適用されるデザインの特性を示している。
(a)それぞれの人員用に安全装置(例えば、安全ベルト又は安全ベルトを装着するためのアンカーポイントや取り付け具)のついた常設のシートを有し、又は運転席と助手席の後ろに座席と安全装置を装着するための常設のアンカーポイントを有する(そのような座席は、取り付けてあるもの、折り畳んであるもの、アンカーポイントから取り外せるもの、又は折り畳めるものである)こと。
(b)2枚のサイドパネルに沿ってリアウインドウを有すること。
(c)サイドパネル若しくは後部に、窓付きのスライディング式ドア、スウィングアウト式ドア、跳ね上げ式ドアを有すること。
(d)運転席及び助手席用の区画と乗員と貨物の両者の輸送用である後部区画の間に、常設パネル若しくは仕切りがないこと。
(e)自動車内全体に乗員用に施された内部装備(例えば、フロアカーペット、換気装置、室内灯、灰皿)を有すること。
この項には、また、次のような軽量の三輪車両を含む。
-モーターサイクル用のエンジン及び車輪等を取り付けてあり、その機械的構造からみて一般の自動車の特徴、すなわち、通常の自動車に使用する逆転装置及び差動装置の両者又はかじ取り装置を有するもの。
-T型のシャシ上に装備され、2個の後輪は、蓄電池を電源とする別々の電動機により各々独立して駆動される。この車両は、通常、運転者が中央にある1本の制御棒を操作することにより、発進、加速、制動、停止及び後退が行われ、また、駆動用車輪に異なったトルクを与えることにより又は前輪の方向を変えることにより左右の方向転換が行われる。
上記の特性を有する三輪車両のうち、貨物の輸送用に設計されたものは 87.04 項に属する。
この項の車両には、車輪式のもの及び無限軌道式のものがある。
ピストン式内燃機関と一以上の電動機を組み合わせたものを有する車両は、「ハイブリッド電気自動車(HEV)」として知られている。機械的に駆動するために、これらの車両は消費燃料及び電力貯蔵装置(例えば、蓄電池、コンデンサー、はずみ車又は発電機)の両方から動力を引き出す。
ハイブリッド電気自動車(HEV)には各種のものがあり、パワートレインの構成(パラレルハイブリッド、シリーズハイブリッド、パワースプリット又はシリーズパラレルハイブリッド)とハイブリッド化の程度(フルハイブリッド、マイルドハイブリッド及びプラグインハイブリッド)により区別される。
プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)は、電源コンセントやチャージングステーション(充電設備)に接続することで蓄電池を充電することができる車両である。
蓄電池から電力を供給される一以上の電動機により駆動する車両は、「電気自動車(EV)」として知られる。
興行用設備用の特殊車両(例えば、バンパーカー)は 95.08 項に属する。
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