A. 輸出申告又は輸入申告の手続【KOU31】

■Answer.

③品名及び数量


外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告をすることが必要な貨物を輸入しようとする者は、税関長の承認を受けて、当該外国貿易船の係留場所を所轄する税関長に対して輸入申告をすることができるが、当該税関長の承認を受けようとする者は、その承認を受けようとする貨物の記号、番号、(  品名及び数量  )のほか、外国貿易船の名称及び係留場所並びに外国貿易船における貨物の積付けの状況等を記載した申請書を当該貨物の輸入申告をする税関長に提出する必要がある。

■Reference.

関税法第67条の2第2項(輸出申告又は輸入申告の手続)
関税法施行令第59条の5第2項(貨物を外国貿易船等に積み込んだ状態で輸出申告又は輸入申告をすることの承認の手続)
T. 外国貿易船とは?【TWA96】
T. 輸入申告とは?【TWA224】
T. 貨物を輸入しようとする者とは?【TWA650】
T. 係留場所とは?【TWA97】

■Question collection.

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