A. NACCS法【SKM49】
■Answer.
2.×
■Commentary.
通関業法第4条(許可の申請)に規定する通関業の許可の申請は、書面での申請のみとされており、電子情報処理組織を使用して行うことができない。
■Reference.
NACCS法第2条第2号(定義)
NACCS法施行令第1条(輸出入等関連業務の範囲)
輸出入・港湾関連情報システムを使用して行う税関関連業務の取扱いについて 別表 通関業監督官関係
T. 通関業とは?【TWA479】
T. 電子情報処理組織とは?【TWA205】
■Question collection.
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