関税法 第110条(抜粋)

関税を免れる罪

関税法第110条第1項第2号

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

二  関税を納付すべき貨物について偽りその他不正の行為により関税を納付しないで輸入した者


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