関税率表 第48.16項

第 48 類 紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品

48.16 カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙及び転写紙(箱入りにしてあるかないかを問わないものとし、第 48.09 項のものを除く。)並びに謄写版原紙及び紙製のオフセットプレート(箱入りにしてあるかないかを問わない。)
4816.20-セルフコピーペーパー
4816.90-その他のもの

この項には、圧力(例えば、タイプライターのキーの衝撃)、水分、インキ等を与えることによって原本から一以上のコピーを作ることができるように、塗布し又は染み込ませた紙を含む。
これらの紙は、幅が 36 センチメートル以下のロール状若しくは折り畳んでない状態において各辺の長さが 36 センチメートル以下の長方形(正方形を含む。)のシート状又は長方形(正方形を含む。)以外の形状に切った状態で提示されるものに限りこの項に属する。その他のものは、48.09項に属する。謄写版原紙及びオフセットプレートについては、大きさに関する条件はない。この項の物品は、通常、箱詰めされている。
この項の物品は、複写のプロセスにより次の二つのカテゴリーに大別される。

(A)塗布した物質又は染み込ませた物質の全部又は
一部を他の表面に移すことにより原本を複写する紙
このカテゴリーには、次の物品を含む。
(1)カーボン紙その他これに類する複写紙
これらは、脂肪性又はろう状の物質にカーボンブラックその他の着色料を混合したものを塗布し又は染み込ませた紙から成る。これらは、ペン、鉛筆又はタイプライターで普通の紙に複写する際に使用される。
これらの紙には、次のものがある。
(a)間に挿入して1回又は繰り返して使用する薄い紙
(b)普通の重さの塗布された紙で、通常セットの一部を構成するもの
このグループには、また、こんにゃく版式複写に使用するカーボンペーパーを含む。
当該物品は、より多くのコピー作るための「印刷プレート」と同様の働きをするマスターシートを作るために使用される。
(2)セルフコピーペーパー
セルフコピーペーパーは、カーボンレスコピーペーパーとしても知られ、束状にとじられている。事務用機械又は鉛筆によって原本に加えられた圧力は、同一シート又は二枚の隣接するシート中で、通常、互いに分離状態にある二種類の成分の間に反応を起こさせ、原本が受けた圧力の形を複写する。
(3)感熱性複写紙(Heat transfer papers)
これらは、感熱性物質を片面に塗布したものであり、赤外線複写機で染料を塗布物質と共に普通の紙の上に移す方法(感熱性複写法)によって原本の複写を作る際に使用される。

(B)上記(A)外の方法による複写紙、謄写版原紙及びオフセットプレート
このカテゴリーは、次の物品を含む。
(1)謄写版原紙用の紙及び謄写版原紙
謄写版原紙用の紙は、薄くて強い、サイジングされていない紙に、パラフィンその他のろう、コロジオン又はこれらに類する物品の調製品を、塗布し、又は染み込ませて防水性を付与したものである。タイプライター、鉛筆その他の適当な器具により加えられた圧力は、表面塗布物質に、複製されるべき文字又は模様の穴をあける。
謄写版原紙は、通常、取外しが可能な厚い裏打ち紙を上端に取り付け、更に製版された原紙を謄写版に取り付けるため特別な穴があけられており、またある場合には、カーボンコピーが得られる普通の紙がはさみ込まれている。更に、謄写版原紙には、通常ガイドマーク及びその他各種の印刷された標識が記されている。
この項には、あて名印刷機用の枠を取り付けた原紙を含む。
(2)オフセットプレート用の紙及びオフセットプレート
オフセットプレート用の紙は、片面にリソグラフィックインキを通さない特殊な物質を塗布したものである。これらの物品は、手書き、機械その他の方法で描かれた文字又は模様を普通の紙に複写するための事務用オフセット印刷機に使用される。

この項の紙には、束状に閉じたものもあり、また、上記の複写プロセスの二以上を組み合わせたものもある。代表的な例の一つとしては、片面に特殊インキが塗布された紙で(カーボンペーパーのように)文字又は図案の反対像が上記(B)の(2)に掲げるプレートに類する第2の紙に形成されたものである。この第2の紙を適当な複写機にセットすると、この紙の反対側に付着しているインキが普通の紙の上に原本の正像として転写され、多数の複写が得られる。
複写紙又は転写紙で、複写用の文字又は図案が記されているものは、順番にとじてあるかないかを問わず、この項に属する。

この項には、次の物品を含まない。
(a)スタンプ用のはく又はブロッキングフォイルとして知られる転写紙:これらは、金属、金属粉又は顔料を塗布した薄い紙で、本の表紙、帽子のリボン等の印刷に使用される(32.12)。
(b)37.01 項から 37.04 項までの感光性の紙又は板紙
(c)ゼラチンをもととした複写用ペーストで、紙を裏張りしたもの(38.24)
(d)プラスチックの薄い層からなる謄写版原紙で、取外しのできる紙を裏張りしており、特定の大きさに切られ、一方の端に穴があけられたもの(39 類)
(e)感熱物質を塗布した紙で、塗布物質の直接の黒変(thermocopying process)によって原本のコピーを作るもの(48.11 又は 48.23)
(f)転写式の事務用印刷物及び挿入式カーボンセット(48.20)
(g)デカルコマニア(49.08)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?