Q. 一般貨物輸出入者の帳簿の備え付け【KKM226】
■Question.
申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者が関税法第94条第1項(帳簿の備付け等)の規定により備え付けなければならない帳簿に記載すべき事項の一部が輸入の許可書に記載されている場合は、当該一部の事項の当該帳簿への記載を省略することができる。
■Choice.
1.○
2.×
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申告納税方式が適用される貨物を業として輸入する者が関税法第94条第1項(帳簿の備付け等)の規定により備え付けなければならない帳簿に記載すべき事項の一部が輸入の許可書に記載されている場合は、当該一部の事項の当該帳簿への記載を省略することができる。
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