関税率表 第81.08項
第 81 類 その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品
81.08 チタン及びその製品(くずを含む。)
8108.20-チタンの塊及び粉
8108.30-くず
8108.90-その他のもの
チタンは金紅石、板チタン石又はチタン鉄鉱の還元精錬で製造する。精錬法により、金属は、コンパクトな形状、焼結用の粉状(タングステンと同様)、フェロチタン(72 類)又は炭化チタンとして製造される。
チタンは、コンパクトなものは白色で光沢を有するが、粉末は暗灰色である。耐食性を有し、硬く、純度が高いもの以外はもろい。
フェロチタン及びフェロシリコチタン(72 類)は、鉄鋼の製造に使用される。また、金属チタンは、アルミニウム、銅、ニッケル等とも合金を作る。
チタンは、主として、航空機産業、造船業に使用され、また、化学工業用の槽、かくはん器、熱交換機、弁及びポンプ等の製造用、海水淡水化装置用又は原子力発電所の建設用に供される。
この項には、すべての形状のチタン、特に海綿状、インゴット、粉、陽極板、棒、シート、板及びくず並びにこの表の他の項に該当しない製品を含む。(他の項に含まれる物品には、へリコプター用回転翼、プロペラのブレード、ポンプ、弁等通常、16 部又は 17 部に含まれるものがある。)
炭化物の所属の決定については、炭化タングステンのそれに従う(81.01 項の解説参照)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?