Q. 用途外使用等の制限【ZOU1】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2015年12月16日 15:39 ■Question.関税暫定措置法第4条(航空機部分品等の免税)の規定により関税の免除を受けた物品は、やむを得ない理由により税関長の( イ )を受けた場合を除き、その輸入の許可の日から( ロ )以内に、その免除を受けた用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。■Choice.①イ 許可 ロ 1年 ②イ 許可 ロ 2年 ③イ 承認 ロ 2年 #乙仲塾関税暫定措置法 ダウンロード copy #乙仲塾関税暫定措置法 #ZOU1 #用途外使用等の制限 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート