関税法基本通達 68-3-9(抜粋)
原産地証明書の取扱い等
関税法基本通達68-3-9(4)
令第61条第1項第1号の規定による原産地証明書の様式及び提出後の取扱い等については、次による。
(4) 1通の原産地証明書に記載されている貨物が分割して逐次輸入される場合には、最後の輸入申告受理税関において原本を徴するものとし、それまでの申告受理税関においては、原産地証明書の写しを1通を徴し、原本には、その税関において輸入告知された貨物の数量を記入のうえ審査印を押なつして返還する。
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