関税率表 第12類注(抜粋)

関税率表第12類注4 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物

関税率表第12類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物

4 第 12.11 項には、バジル、ボレージ、おたねにんじん、ヒソップ、甘草、ミント類、ローズマリー、ヘンルーダ、セージ及びにがよもぎ並びにこれらの部分を含む。
もっとも、第 12.11 項には、次の物品を含まない。
(a)第 30 類の医薬品
(b)第 33 類の調製香料及び化粧品類
(c)第 38.08 項の殺虫剤、殺菌剤、除草剤、消毒剤その他これらに類する物品

第 12 類 採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物

1 第 12.07 項には、油やしの実、パーム核、綿実、ひまの種、ごま、マスタードの種、サフラワーの種、けしの種及びシャナットを含むものとし、オリーブ(第7類及び第 20 類参照)及び第 08.01 項又は第 08.02 項の物品を含まない。
2 第 12.08 項には、脱脂してない粉及びミールのほか、部分的に脱脂した粉及びミール並びに脱脂後完全に又は部分的にもとの油脂を加えた粉及びミールを含むものとし、第 23.04 項から第 23.06 項までの油かすを含まない。
3 ビート、牧草、観賞用の花、野菜、森林樹、果樹、ベッチ(ヴィキア・ファバ種を除く。)又はルーピンの種は、第 12.09 項の播(は)種用の種とみなす。
もっとも、次の物品は、播(は)種用のものであっても、第 12.09 項には含まない。
(a)豆及びスイートコーン(第7類参照)
(b)第9類の香辛料その他の物品
(c)穀物(第 10 類参照)
(d)第 12.01 項から第 12.07 項まで又は第 12.11 項の物品
4 第 12.11 項には、バジル、ボレージ、おたねにんじん、ヒソップ、甘草、ミント類、ローズマリー、ヘンルーダ、セージ及びにがよもぎ並びにこれらの部分を含む。
もっとも、第 12.11 項には、次の物品を含まない。
(a)第 30 類の医薬品
(b)第 33 類の調製香料及び化粧品類
(c)第 38.08 項の殺虫剤、殺菌剤、除草剤、消毒剤その他これらに類する物品

5 第 12.12 項において海草その他の藻類には、次の物品を含まない。
(a)第 21.02 項の単細胞微生物(生きていないものに限る。)
(b)第 30.02 項の培養微生物
(c)第 31.01 項又は第 31.05 項の肥料


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?