関税法基本通達 7の8-1(抜粋)

特例輸入者に対する担保提供命令

関税法基本通達7の8-1(4)ハ

法第7条の8第1項の規定により特例輸入者に対し担保の提供を命ずる場合の取扱いは、次による。

⑷ 特例輸入者が上記⑴に該当する場合には、次により担保の提供を命ずる。なお、担保の提供命令は、原則として特例輸入者の承認を行った特例輸入担当部門の要請に基づき本関収納担当部門が行うものとし、据置担保(法、定率法その他関税に関する法律の規定により担保の提供を要する場合において、一定の期間内において提供すべき担保を一の担保によりあらかじめ提供する場合の当該担保をいう。以下同じ。)により提供するものとする。 

また、複数の官署において特例申告を行っている特例輸入者については、一括担保(二以上の税関官署において、輸出入・港湾関連情報処理システム(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和 52 年法律第 54 号)第2条第1号に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用した輸入申告又は納税申告のために使用する担保をいう。以下同じ。)により提供するものとする。

ハ 担保提供命令通知書に記載する「提供すべき期間」は、1年(やむを
得ない理由により必要があると認めるときは、1年を超えて適当と認め
る期間)とし、その期間の初日は、当該担保提供命令通知書を発する日
の翌日から起算して 10 日を経過し、かつ、20 日を経過しない日であって、
担保の提供に要する合理的な期間を勘案した適宜の日とする。

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