A. 品目分類 第5類【HKR101】

■Answer.

1.○


羽毛は、第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)に該当する。

■Commentary.

羽毛は、第5類注1(b)、第05.05項の規定により、羽毛として第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)に該当する。

■Reference.

第5類注1(b)
第05.05項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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