A. 品目分類 第5類【HKR101】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年10月14日 10:38 ■Answer.1.○羽毛は、第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)に該当する。■Commentary.羽毛は、第5類注1(b)、第05.05項の規定により、羽毛として第5類 動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)に該当する。■Reference.第5類注1(b)第05.05項■Question collection.通関実務問題集まとめ問題集乙仲塾 通関士試験専門指導塾通関士試験に特化した個別指導で通関士国家試験の合格を目指す塾です。otsunakajyuku.wix.comアクアネッツ 通関 通関業者 乙仲 ブログ | 群馬 | 輸出 輸入 Aquanets通関業者 アクアネッツのブログです。通関 通関業者 乙仲 輸出輸入に関する専門情報をお届けします。aquanetsinfo.wixsite.com ダウンロード copy #HKR101 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート