A. 過少申告加算税【KKU87】
■Answer.
②修正申告
関税法第7条第1項(申告)の規定による申告があった場合において、( 修正申告 )又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該( 修正申告 )又は更正に基づき同法第9条第1項又は第2項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
■Reference.
■Question collection.
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