A. 過少申告加算税【KKU87】

■Answer.

②修正申告


関税法第7条第1項(申告)の規定による申告があった場合において、(  修正申告  )又は更正がされたときは、当該納税義務者に対し、当該(  修正申告  )又は更正に基づき同法第9条第1項又は第2項(申告納税方式による関税等の納付)の規定により納付すべき税額に100分の10の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。


■Reference.

関税法第12条の2第1項


■Question collection.

関税法問題集

まとめ問題集


http://otsunakajyuku.wix.com/goukaku

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?