A. 更正に関する意見の聴取【TOM7】
■Answer.
1.○
通関業法第15条(更正に関する意見の聴取)に規定する増額更正に関する意見の聴取は、通関士が設置されている場合にあっては、原則として営業所の責任者からではなく、通関士から行うこととされている。
■Commentary.
通関業法第15条(更正に関する意見の聴取)に規定する増額更正に関する意見の聴取は、通関士が設置されている場合にあっては、原則として通関士から行い、その他の場合にあっては、営業所の責任者又はこれに準ずる者から行うこととされている。
■Reference.
通関業法基本通達15-1
通関業法第15条
T. 更正とは?【TWA188】
T. 通関士とは?【TWA151】
T. 営業所ごとの責任者とは?【TWA1】
■Question collection.
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