A. 違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等 【RKU61】
■Answer.
①性質及び形状
関税を納付して輸入された貨物のうち、輸入後において法令によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至ったため輸出することがやむを得ないと認められる貨物で、その輸入の時の( 性質及び形状 )に変更を加えないものを輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、当該貨物をその輸入の許可の日から6月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、その関税の全部又は一部を払い戻すことができる。
■Reference.
関税定率法第20条第1項第3号、第2項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)
T. 輸入とは?【TWA121】
T. 輸出とは?【TWA153】
T. 廃棄とは?【TWA504】
T. 保税地域とは?【TWA111】
■Question collection.
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