A. 修正申告【KKM463】
■Answer.
1.○
■Commentary.
修正申告書で既に確定した納付すべき税額(修正前の申告又は更正によって確定している納付すべき税額)を増加させるものの提出は、その増加する部分の税額についての納税義務のみに影響を及ぼすので、既に確定した納付すべき税額に係る部分の関税についての納税義務に影響を及ぼさないこととされている。
■Reference.
関税法第7条の14第3項(修正申告)
国税通則法第20条(修正申告の効力)
T. 更正とは?【TWA188】
■Question collection.
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