■Question.
納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて( )があると認められるものがある場合には、納付すべき税額からその( )があると認められる事実に基づく税額として関税法施行令で定めるところにより計算した金額を控除して、関税法第12条の2第1項の規定を適用する。
*二つの( )には同じ語句が入ります。
■Choice.
■Related question.
#過少申告加算税語群選択
■Question level.
#関税法難易度4語群選択 #2科目難易度4語群選択