A. 関税法の用語の定義【KKM62】

■Answer.

1.○


燃料、飲食物その他の消耗品で、船舶において使用するものは、関税法第2条第1項第9号に規定する「船用品」に該当する。

■Commentary.

燃料、飲食物その他の消耗品で、船舶において使用するものは、関税法第2条第1項第9号に規定する「船用品」に該当するとされている。

■Reference.

関税法第2条第1項第9号
T. 船用品とは?【TWA183】

■Question collection.

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