関税法 第70条(抜粋)

証明又は確認

関税法第70条第1項、第3項

他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認その他の行政機関の処分又はこれに準ずるもの(以下この項において「許可、承認等」という。)を必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明しなければならない。

3  第一項の証明がされず、又は前項の確認を受けられない貨物については、輸出又は輸入を許可しない。

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