A. 品目分類 第21類【HKR106】
■Answer.
2.×
えびの天ぷら(えびの重量が全重量の30%を占め、揚げたもの)は、第21類(各種の調製食料品)に含まれず、第16類(肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の調製品)に含まれる。
■Commentary.
えびの天ぷら(えびの重量が全重量の30%を占め、揚げたもの)は、揚げたものであるため、第3類に記載しない方法(第03.06項の規定以外の調理)により調製をしていることから第3類には含まれず、そして第16類注2、第21類注1(e)の規定により、えびの重量が20%を超えていて、除外規定である第 21.03 項(ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード)又は第 21.04 項(スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品)の調製品ではないため、第21類にも含まれず、第16.05項の規定によりえびの調製品として第16類(肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲(せい)無脊椎(せきつい)動物の調製品)に含まれることになる。
■Reference.
第3類総説
第03.06項
第16.05項
第16類注1、注2
第16類総説
第21類注1(e)
■Question collection.
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