■Answer.
2.×
■Commentary.
特恵受益国原産品が、特恵受益国から非原産国を経由して本邦へ向けて運送される場合において、当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置以外の取扱いが行われたときは、特恵関税の適用を受けることができないとされている。
したがって、設問のように、当該非原産国において運送上の理由による積替え及び一時蔵置のみが行われたときは、特恵関税の適用を受けることができる。
■Reference.
関税暫定措置法施行令第31条第1項第2号
T. 特恵受益国原産品とは?【TWA489】
T. 本邦とは?【TWA160】
T. 特恵関税とは?【TWA203】
■Question collection.
関税暫定措置法問題集
まとめ問題集