関税法 第67条の13(抜粋)
関税法第67条の13第3項第2号ハ
製造者の認定
3 税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
二 申請者が次のいずれにも該当すること。
ハ イ及びロに規定する業務を適正かつ確実に行うために必要な業務の実施の方法として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。
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関税法第67条の13第3項第2号ハ
製造者の認定
3 税関長は、第一項の規定による認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
二 申請者が次のいずれにも該当すること。
ハ イ及びロに規定する業務を適正かつ確実に行うために必要な業務の実施の方法として財務省令で定める事項を規定した規則を定めていること。
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