関税定率法施行令 第1条の13(抜粋)
航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例
関税定率法施行令第1条の13第1項
法第四条の六第一項 (航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)に規定する政令で定める額は、二十万円とする。
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航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例
関税定率法施行令第1条の13第1項
法第四条の六第一項 (航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)に規定する政令で定める額は、二十万円とする。
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