関税法施行令 第62条の21(抜粋)
輸入してはならない貨物に係る供託に代わる契約の内容等
関税法施行令第62条の21第1項
供託をすべき申立人は、法第六十九条の十五第五項 (輸入差止申立てに係る供託等)の契約を締結する場合には、本邦にある銀行、信用金庫、保険会社その他の金融機関で税関長の承認を受けたもの(第一号及び第三項において単に「金融機関」という。)を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
一 金融機関は、供託をすべき申立人のために、税関長が当該供託をすべき申立人に供託することを命じた金銭の額を限度として、当該供託をすべき申立人に対する法第六十九条の十五第一項 に規定する損害に係る賠償請求権を有する輸入者が当該金融機関に対して金銭の支払を請求する権利を有することを確認するものとして当該輸入者の申請により税関長が交付する書面に表示された額の金銭を当該輸入者に支払うものであること。
二 税関長の承認を受けて解除した時に契約の効力が消滅するものであること。
三 税関長の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
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