A. 通関業の許可【TOM18】

■Answer.

1.○


財務大臣は、通関業の許可を受けている者からの申請に基づき、通関業法第3条第2項(通関業の許可)の条件を変更するときは、その旨を公告するとともに、許可等条件変更書を交付する。

■Commentary.

財務大臣は、通関業法第3条第2項(通関業の許可)の条件を変更するときは、その旨を公告するとともに、許可等条件変更書を交付することとされている。したがって、設問は正しい。

■Reference.

通関業法基本通達3-7(3)
通関業法第3条第2項
T. 通関業とは?【TWA479】
T. 公告とは?【TWA102】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?