A. 通関業の許可【TOM18】
■Answer.
1.○
財務大臣は、通関業の許可を受けている者からの申請に基づき、通関業法第3条第2項(通関業の許可)の条件を変更するときは、その旨を公告するとともに、許可等条件変更書を交付する。
■Commentary.
財務大臣は、通関業法第3条第2項(通関業の許可)の条件を変更するときは、その旨を公告するとともに、許可等条件変更書を交付することとされている。したがって、設問は正しい。
■Reference.
通関業法基本通達3-7(3)
通関業法第3条第2項
T. 通関業とは?【TWA479】
T. 公告とは?【TWA102】
■Question collection.
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