特許法 第27条(抜粋)

特許原簿への登録

特許法第27条第1項第1号

次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。

一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?