特許法 第27条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2018年2月4日 12:38 特許原簿への登録特許法第27条第1項第1号次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限 ダウンロード copy #TWA331 #特許法第27条第1項第1号 #特許法第27条 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート