関税法 第62条の2(抜粋)

保税展示場の許可

関税法第62条の2第3項第3号

3  保税展示場においては、博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は博覧会等の運営のため、外国貨物で政令で定めるものにつき、次の各号に掲げる行為で政令で定めるものをすることができる。

 三  展示又は使用

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