A. 端数計算 【KKM528】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てることとされている。
■Reference.
関税法第13条の4(端数計算)
国税通則法第119条第1項(国税の確定金額の端数計算等)
■Question collection.
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■Answer.
■Commentary.
関税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てることとされている。
■Reference.
関税法第13条の4(端数計算)
国税通則法第119条第1項(国税の確定金額の端数計算等)
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