A. 加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税【ZKM56】
■Answer.
1.○
■Commentary.
関税暫定措置法第8条の規定による関税の軽減を受けようとする貨物の再輸入期間の延長承認申請は、当該貨物の加工又は組立てに使用する原材料の輸出の許可の日から1年以内に行わなければならないとされている。
■Reference.
■Question collection.
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関税暫定措置法第8条の規定による関税の軽減を受けようとする貨物の再輸入期間の延長承認申請は、当該貨物の加工又は組立てに使用する原材料の輸出の許可の日から1年以内に行わなければならないとされている。
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