A. 一般貨物輸出入者の帳簿の備え付け【KKM137】
■Answer.
1.○
■Commentary.
一般輸出貨物を業として輸出する者は、輸出の許可を受けた貨物の品名、数量及び価格、仕向人の氏名又は名称その他の必要な事項を記載した帳簿を一定期間(輸出許可貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間)保存する必要があるとされている。
■Reference.
関税法第94条第1項、第2項
関税法施行令第83条第1項、第2項、第8項
T. 輸出とは?【TWA153】
■Question collection.
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