Q. 通関業法上の罰則【TOM58】 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2017年3月1日 07:57 ■Question.通関士が、通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)に規定する通関士の信用を害するような行為をした場合は、罰金の刑に処せられることがある。■Choice.1.○2.×■Related question. #通関業法上の罰則正誤 #罰則正誤 #信用失墜行為の禁止正誤 #罰金の刑正誤 ダウンロード copy #罰則正誤 #通関業法上の罰則 #罰金の刑正誤 #通関業法上の罰則正誤 #信用失墜行為の禁止正誤 #TOM58 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート