経済産業省 無償告示(抜粋)

経済産業省無償告示二 5、6

輸出貿易管理令第4条第1項第二号のホ及びヘの規定に基づき、経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物

二 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であって、次に掲げるもの(3及び4の項に規定する貨物であって北朝鮮を仕向地とするものを除く。)

5 一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第1の9の項の中欄に掲げる貨物((7)から(11)までのいずれかに掲げる貨物に係る部分に限る。)であって、貨物等省令第8条九号から第十三号までのいずれかに該当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの

6 一時的に出国する者が携帯し、又は税関に申告の上別送する輸出貿易管理令別表第1の12の項の中欄に掲げる貨物であって、貨物等省令第11条第十三号に該当するもののうち、本人の使用に供すると認められるもの

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