関税法 第13条(抜粋) 乙仲塾 -通関士試験専門指導塾- 2016年10月24日 14:45 還付及び充当関税法第13条第5項5 前三項の規定により計算した還付加算金の額が千円未満である場合においては、還付加算金は加算せず、還付加算金の額に百円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。 ダウンロード copy いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #関税法第13条 #KKM225 #KKM249 #関税法第13条第5項